(2024年5月25日制定)
(目的)
- 日本アイスランド学会著作権ポリシー(以下、本ポリシーという。)は、日本アイスランド学会(以下、本会という。)に投稿される著作物に対する著作権の取り扱いを定めるものである。
(定義)
- 本ポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語は当該各号に定める意義を有する。
(1) 著作物
著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
① 本会の発行する出版物に投稿される論文、翻訳、研究ノート等
② 本会の公式ウェブサイトにて公開される論文や解説記事等
③ その他、本会が指定するもの
(2) 著作者
本会の会員等であり、著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3) 著作財産権
著作物の著作財産権をいい、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4) 著作人格権
著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(著作権の帰属)
- 著作財産権は著作者に帰属する。
(著作物に対するクリエイティブ・コモンズ・ライセンス付与への同意)
- 著作者は著作物を本会に投稿した際に、本会が定めるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを自らの著作物に付与することに同意したものとする。このライセンスは「表示 – 非営利 – 継承 4.0(商用利用禁止、継承)」(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja)とする。
(著作者による著作物の利用)
- 本会は著作者による著作物の利用に一切の制限を設けない。
(学会による著作物の使用)
- 本会は、本ポリシー4.に基づき付与されたクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの許す範囲において本会に投稿された著作物を自由に利用できるものとする。
(論文集などへの再録にともなう事前通知)
- 本会が自らあるいは第三者を通じて著作物を新たに編纂する論文集などに収録して刊行する場合には、著作者に対して事前に通知するものとする。
(学会による著作物のJ-STAGEおよび公式ウェブサイトでの公開)
- 本会は、原則としてすべての著作物をJ-STAGE(https://www.jstage.jst.go.jp/)において公開する。ただし、特段に配慮すべき場合(著作物に個人情報や公開に配慮を要する内容などが含まれる場合)には、学会は著作者と協議の上で公開の可否を改めて判断するものとする。
(著者による保証等)
- 著作者は、投稿に際して当該著作物が次の各号を満たすものであることを保証する。
(1) 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願または登録に関する権利等の知的財産権、その他一切の権利を侵害していないこと。
(2) 著作物が二重投稿ではないこと、もしくは過去に一切公表されたことがないこと。
(3) 著作物が共同著作物である場合には、本会への投稿に先立って、当該共同著作物の他の著作者全員から本会への投稿に関して同意を得ていること。
(4) 本会の定める著作権ポリシー、投稿規定および執筆要領を遵守していること。
(5) 著作物において第三者の著作物を引用する場合には出典を明記していること。
(本ポリシー制定以前の著作物に対する遡及適用措置)
- 本ポリシーが制定される以前の著作物についても、学会は本ポリシーに基づいて取り扱うことができるものとする。ただし、本項に基づいて利用された著作物について著作者より本会に対して異議申し立てがあった場合には、本会は著作者と協議を行うものとする。
(紛争解決に関する協力)
- 著作物が第三者の権利を侵害する等によって著作物に関して紛争が発生した場合、あるいは発生する恐れがある場合には、著作者がその責任を負うものとする。ただし、本会は必要に応じて著作者と協議の上でこれに対処する。
(協議)
本ポリシーに定めのない事項および本ポリシーの各項の解釈に疑義が生じた場合、著作者および本会は信義誠実の原則に則って協議するものとする。

